2008年 11月 15日
建築審査会 |
私が申し上げたのは、「浜松市条例なんか知らないよ。」ということでは、まちづくりなんか出来ないじゃないか、という点です。
建築士が日常業務で常日頃お世話になるのは建築基準法です。これは設計基準を定めたもので、この基準を守っておれば、安全・快適な建物が出来るという、なかなか便利な法律です。建築基準法では都市計画法を「翻訳」して、都市計画法で定める様々な地域地区に相応しい建築物の基準が定められています。
建築基準法で地域地区ごとに定められた建築物の基準を守れば、自ずと都市計画法を守ることになる、というわけで、建築士が日常業務で都市計画法に接するのは、これぐらいではないでしょうか。
ところが、「まちなみ」ということを考えると、全国一律に定められた建築物の基準だけで出来上がっている訳ではありません。建物を造る基準を定めたものが建築基準法であるのに対し、まちなみをどう造ったらよいかを定めているのが都市「計画」法であって、都市「基準」法でないのは、なかなか意味深いことだと思います。
日常的には都市計画事業や都市計画制限が都市計画であるかの様に見えますが、事業や制限は、目的と理念があってのものです。都市計画法にはこのために特に、「国及び地方公共団体は、都市の住民に対し、都市計画に関する知識の普及及び情報の提供に努めなければならない。」という項目を立てています。建築基準法には無いもので、興味深く感じました。
浜松市では「浜松市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例」というものを定めていますが、これは上の都市計画法の定めに従って、「知識の普及及び情報の提供に努め...」るためのもの、というのが建築士から見たシロート考えであります。
補佐人の意見陳述
by dehoudai
| 2008-11-15 12:05
| まちづくり
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