2008年 08月 15日
窓からの景色 |
しばらく前のことになりますが、板橋で打ち合わせが有り、ホテルが目白駅前に取ってありました。
朝起きると部屋の窓は出窓になっていて、正面にはカーテン風の布が貼ってあります。
つい窓の外はどうなっているのか、覗いてみたくなりました。正面はサッシに布が貼ってあって開きません。左右が型ガラスのはまった開き窓になっているので、空けてみると、なんと出窓の向こう側5センチくらいの所に隣のビルの打放しのコンクリート壁があるのです。閉所恐怖症というのではないのですが、これにはぞっとしました。
1973年に韓国の麗水で安宿に泊まったら、窓が無くて、天井に30cm角程の明かり取りがついているだけで、怖くて寝付かれなかったことがありましたが、そのとき以来です。そんなホテルが一泊¥10,000ということで、田舎もんはうかうか東京へ出ることも出来ません。
気がつくと建築基準法の採光面積の算定基準が変更されていて、昔なら採光面積として有効でない窓まで、算入出来る様になっています。まちなみのあり方を振り返らないで、過密な都市の現状を追認する様な「規制緩和」はいかがなものかと思います。
これまでの記事
http://www.tcp-ip.or.jp/~ask/urbanism/index.html
朝起きると部屋の窓は出窓になっていて、正面にはカーテン風の布が貼ってあります。
つい窓の外はどうなっているのか、覗いてみたくなりました。正面はサッシに布が貼ってあって開きません。左右が型ガラスのはまった開き窓になっているので、空けてみると、なんと出窓の向こう側5センチくらいの所に隣のビルの打放しのコンクリート壁があるのです。閉所恐怖症というのではないのですが、これにはぞっとしました。
1973年に韓国の麗水で安宿に泊まったら、窓が無くて、天井に30cm角程の明かり取りがついているだけで、怖くて寝付かれなかったことがありましたが、そのとき以来です。そんなホテルが一泊¥10,000ということで、田舎もんはうかうか東京へ出ることも出来ません。
気がつくと建築基準法の採光面積の算定基準が変更されていて、昔なら採光面積として有効でない窓まで、算入出来る様になっています。まちなみのあり方を振り返らないで、過密な都市の現状を追認する様な「規制緩和」はいかがなものかと思います。
これまでの記事
http://www.tcp-ip.or.jp/~ask/urbanism/index.html
by dehoudai
| 2008-08-15 18:21
| まちづくり
|
Comments(1)
一般の方が誤解されるといけないので捕捉します。昔から法28条、施行令19条で定められている採光を必要とする居室は住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物であって、旅館やホテルの客室などは含まれていません。
施行令20条関係の有効な採光面積の算定法が一部緩和されているということです。元々ホテルの客室は対象外です。
他に消防法による無窓階の判定もあるから、内装制限や避難施設や消火設備の設置基準に左右するとは思いますが...。
そういえば、台北のホテル・グリーンピークも窓を開けたらライトウェルでした。怖!
まちなみのあり方からすると、北側斜線もいつの間にか緩和され、南北軸を走る明治通りの町並なんか滅茶苦茶ですね。
施行令20条関係の有効な採光面積の算定法が一部緩和されているということです。元々ホテルの客室は対象外です。
他に消防法による無窓階の判定もあるから、内装制限や避難施設や消火設備の設置基準に左右するとは思いますが...。
そういえば、台北のホテル・グリーンピークも窓を開けたらライトウェルでした。怖!
まちなみのあり方からすると、北側斜線もいつの間にか緩和され、南北軸を走る明治通りの町並なんか滅茶苦茶ですね。
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